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印紙税の解説

印紙税について学びましょう

印紙税が必要な文書を作成することは、普通の人にはそう何度もないと思います。
自分で負担する収入印紙は、マイホームを買ったり売ったりした際の不動産の売買契約書ぐらいではないでしょうか?
後は、証券会社で信用取引を行うときに必要だったり、ちょっと大きな買い物をしたときの領収書に収入印紙が貼られているのを目にするくらい。しかし、いざ印紙税を負担するとなるとバカにならない額となります。当サイトで少し印紙税について勉強してみましょう。

印紙税について

印紙税は文書を作成したときに課税される国税です。印紙税が課税される文書は印紙税法で定められている契約書や領収書などの文書で、かつ、非課税文書に該当しない文書です。この印紙税が課税される文書は課税文書といい、20種類に分類されています。これらの課税文書以外の文書は、印紙税の対象となりません。
印紙税額一覧表

印紙税額一覧表

課税文書

印紙税の課税文書は、印紙税法の別表に掲載されている文書のうち、非課税文書に該当しない文書です。課税文書に該当するかどうかは、文書のタイトル等でなく、文書内容で判断することとされています。
課税文書

印紙税の課税文書

非課税文書

印紙税の非課税文書は、印紙税法の別表にある文書のうち、非課税文書と規定されている文書です。
非課税文書

印紙税の非課税文書

印紙税の納付

印紙税は、文書作成の際にその文書に課税される税額に相当する収入印紙を文書に貼り、消印することで納付します。
印紙税の納付

印紙税を納付する方法

印紙税の還付

本来よりも高い収入印紙を貼ってしまったり、印紙税の対象でない文書に収入印紙を貼ってしまった場合には、「印紙税過誤納確認申請・充当請求書」及び過誤納となった文書を税務署に提出することにより、印紙税の還付を受けることができます。
印紙税の還付

印紙税が還付される場合とは

過怠税

印紙税の必要な契約書などの課税文書に収入印紙を貼っていない場合や、貼っていても消印をしていない場合には、過怠税が徴収されます。
過怠税

過怠税とは