過怠税
印紙税の課税文書に収入印紙を貼っていない場合には、過怠税が徴収されます。過怠税は、本来の印紙税額+本来の印紙税額×2です。
例えば、10,000円の印紙税を納めるべき不動産の売買契約書に収入印紙を貼らなかった場合には、30,000円の過怠税を納める必要があるということです。
また、収入印紙は貼っているが、消印をしていなかった場合には、その収入印紙の額と同額の過怠税が徴収されます。
これらの過怠税が千円に満たないときは、千円とされます。
過怠税の軽減
必要な収入印紙を貼っていないことを課税文書の作成者が自主的に申し出た場合には、過怠税は、本来の印紙税額+本来の印紙税額×10%で計算した額になります。
これには、税務署に印紙税不納付事実申出書の提出があり、かつ、税務署による印紙税の税務調査があることを予期して申し出が行われたものでないことが必要です。
例えば、10,000円の印紙税を納めるべき不動産の売買契約書に収入印紙を貼っていなかった場合には、過怠税は11,000円となります。
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