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印紙税の納付

印紙税の納付は、作成した課税文書に必要額の収入印紙を貼り、その収入印紙を消印することで行います。

印紙税を納付する方法

消印について

消印とは、文書に貼りつけた収入印紙から文書にかけて、印章を押印したり、署名をしたりすることです。2人以上で作成した文書の場合には、1人だけで消印しても差し支えありません。

税印による印紙税の納付

印紙税は、収入印紙でなく、現金で印紙税を納めて、文書に税務署で税印を押してもらうことで納付することができます。

税印による納付手順

  • ・印紙税額を、現金で税務署又は銀行等で納付します。
  • ・税務署に、「印紙税税印押なつ請求書」、「作成した課税文書」及び「印紙税相当額を納付した領収証書」を提出します。なお、税印押なつに必要な税印押なつ機が設置されている税務署は、5署に1署程度の主要な税務署のみですので、事前に税務署に確認が必要です。

その他の印紙税の納付方法

印紙税納付計器による納付の特例

印紙税納付器を使って、文書に印紙税額を表示した納付印を押すことで納付する方法があります。
印紙税納付器は税務署の承認を受けた場合に設置できます。また、事前に現金で納めた印紙税額の範囲で納付印を押すことができます。

書式表示による申告及び納付

手形、保険証券などで、その様式又は形式が同一であるなどの一定の条件に該当にする場合に、金銭で印紙税を納付することができます。文書には印紙税申告納付の表示をします。

預貯金通帳等に係る申告及び納付

預貯金通帳等については、金銭により印紙税を納付することができます。

印紙税の連帯納税義務

印紙税の対象となる文書を共同作成した場合には、印紙税の納付義務を連帯して負うことになります。
例えば、売買契約書を作成した場合には、通常、売主用と買主用の2通作成することになり、収入印紙はそれぞれが自分の契約書の分を負担するのが通常です。
しかし、もう一方の者がそれを怠った場合には、こちらにも負担の義務が発生するということになります。

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