記載金額
記載金額の考え方は次のとおりです。
複数の記載金額がある文書
一つの文書に2つ以上の金額が記載されており、それらが同一の号に該当する場合には、合計金額がその文書の記載金額であると判断します。
複数の号に該当する文書
その文書が2つ以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによります。
・記載金額がそれぞれの号に該当するものに区分できる場合には、その文書が該当することとなった号の金額がその文書の記載金額とします。
・記載金額がそれぞれの号に該当するものに区分できない場合には、合計金額をその文書の記載金額とします。
受取書
その文書が第17号に掲げる受取書に該当し、売上代金とその他の金額が記載されている場合には、次に定めるところによります。
・それぞれの金額に区分できる場合には、売上金額がその受取書の記載金額となります。
・それぞれの金額に区分できない場合には、記載金額がその受取書の記載金額となります。
契約金額を変更する文書
契約金額等を変更する文書について、契約金額が増加する内容の場合には、その増加金額がその文書の記載金額となります。また、契約金額が減少する内容の場合には、その文書の記載金額はないものとされます。
外国通貨で表示されている文書
その文書の記載金額が外国通貨となっている場合には、文書を作成した日の外国為替相場で日本円に換算した金額がその文書の記載金額となります。
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