Top > トップ

年末調整NAVI

年末調整のしくみについて、ご存知でしょうか?
会社で給与担当をしている方は良くご存知でしょうが、毎年のように所得控除の変更があったりします。 サラリーマンの方にとっては、「秋頃に申告書を書かされるのが年末調整のため」程度しか知らない方もおられると思います。このサイトで は、年末調整の仕方や手順について解説しています。年末調整の担当者の方や自分の税金が気になるサラリーマン・OLの方は必見です。

 

年末調整の概要

 年末調整は、毎月給与から差引かれている所得税について、年末の最終の給与又はボーナスで精算して、1年間の所得税が過不足ないよう にするものです。給与から毎月差引かれている所得税は、給与、社会保険料及び扶養家族だけで計算される「概算」ですので、それを合計して も、その会社員が1年間に納めるべき所得税とは一致しません。そこで、年末に最終税額を確定させ、税金が引き過ぎ であった場合は、最終の給与で還付し、引き足りなかった場合は最終の給与で差引くという作業を行います。これを年末調整といいます。年末調整により、大半の会社員は確定申告の必要がなくなります。

源泉徴収とは

 源泉徴収は特定の金銭の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する制度で、給与のほか、退職金、年金、利子、配当、原稿料、講演料、税理士・弁護士などへの報酬を支払う際に行われます。源泉徴収された所得税は給与や報酬を受取る人に代わって支払者が地元の税務署に納税しています。

 

年末調整の対象者

 年末調整は、「扶養控除等(異動)申告書」を提出した人を対象に、12月の最後の給与又はボーナスで行いますが、死亡退職した人などに ついては、年の途中でも年末調整を行い、源泉徴収票を発行することになります。また、一定の条件に該当する人については、年末調整を 行いません。

12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。個人事業者 の家族でその事業を手伝って給与をもらっている青色事業専従者も年末調整の対象となります。

年の中途で行う年末調整の対象となる人

次のいずれかに当てはまる人が年の中途で行う年末調整の対象となる人です。

  • ・1年以上の予定で海外の支店などに転勤
  • ・死亡退職
  • ・著しい心身の障害のために退職(退職後、他に就職予定の人は除く)
  • ・12月の給与の支払を受けた後に退職
  • ・アルバイト・パートの人が退職した場合で、本年中の給与総額が103万円以下(退職後、他に就職予定は除く)

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに当てはまる人は年末調整の対象とはなりません。

  • ・1年間の給与総額が2,000万円を超える
  • ・災害減免法の規定により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  • ・給与を2ヶ所以上から受けていて、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していたり、年末調整 までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない
  • ・年の途中で退職した人で、上記「年の中途で行う年末調整の対象となる人」に該当しない
  • ・非居住者(日本国内に住所を有しない等)
  • ・日雇い労働者などで継続して同じ事業者に雇用されていない
 

年末調整の申告書