5 給与総額・徴収税額の集計
年末調整に必要な各種申告書が揃ったら、給与及び源泉徴収税額を集計します。所得税と同時に天引きしている健康保険や厚生年金等の 社会保険料も集計しておくと便利です。
これらの金額は、各人ごとの「所得税源泉徴収簿」に整理しておきます。年の途中で就職した人について、 就職前にも給与所得がある場合には、その給与・源泉徴収税額を含めて年末調整を行います。この場合には、その退職した勤め先から交付を受
けた源泉徴収票が必要になることに留意してください。
6 給与所得控除後の給与等の金額の計算
計算した給与総額を「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、給与所得控除後の給与等の金額を計算します。
給与所得控除 は、給与所得者に認められている概算の経費で、給与支給総額から給与所得控除を差引いた「給与所得控除後の給与等の金額」が給与所得 となります。
この給与所得は純利益に該当し、税金の対象となります。会社員の場合に自営業者のように実額の経費でなく、概算の経費で 所得を計算することで、源泉徴収→年末調整で会社員の納税義務を完了させ、確定申告者を大幅減させることにつながっています。
7 課税給与所得金額と算出年税額の計算
「給与所得控除後の給与等の金額」から各種所得控除を控除し「課税給与所得金額」を求め、課税給与所得金額に所得税の税率を乗じて 「算出年税額」を算出します。
各種所得控除は、扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書及び保険料控除申告書に記載した各種控除 を所得税源泉徴収簿に転記して合計した金額です。
8 年調年税額の計算
年調年税額は、「算出年税額」から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を控除した、最終的な税額です。(特定増改築等)住宅借入 金等特別控除がない人については、算出年税額が年調年税額となります。(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の額は、(特定増改築等)住 宅借入金等特別控除申告書により計算された金額です。
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