Top > 手順 > 申告書の受理・内容確認

1  「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の受理・内容確認

年末調整を行うにはまず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要になりますので、対象者全員から提出を受け、内容の 確認を行います。

この申告書は、その年の最初の給与支給までに提出を受け、扶養家族等に変更がある都度異動申告の提出を受けることに なっており、この申告書により配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除及び基礎控除を控除することに なります。給与担当者としては、常に従業員の状況を把握し、次のような場合には、申告書の提出を依頼しましょう。

  • ・本人又は配偶者の出産
  • ・結婚
  • ・本人が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当
  • ・扶養家族が障害者に該当
  • ・扶養家族が就職・結婚

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 

2  「配偶者特別控除申告書」の受理・内容確認

配偶者特別控除を受けることのできる配偶者を有する人には、「配偶者特別控除申告書」の提出を依頼します。配偶者特別控除は、配偶者 の合計所得金額が38万円を超える場合に、配偶者控除に代えて受けられる控除です。
配偶者の合計所得金額が40万円未満の場合の配偶者特別控除 は38万円で、配偶者の所得が増えるごとに配偶者特別控除額は減額されていきます。
このため、配偶者特別控除申告書には、配偶者の合計所得 金額を申告してもらうことになります。

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除申告書


 

3  「保険料控除申告書」の受理・内容確認

この申告書により、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除を控除することになります。
本人が 直接支払った生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、小規模企業共済掛金については、証明書の添付が必要ですので添付漏れがないか しっかり確認しましょう。
給与から天引きされた生命保険料や小規模企業共済掛金については、添付の必要はなく、給与担当者が記載内容を 確認することになります。

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

保険料控除申告書

 

4  「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の受理・内容確認

 住宅借入金等特別控除を受ける場合は、初年度については、本人が確定申告書に各種書類を添付して行うことになりますが、2年目以降は 年末調整において控除を受けることになります。
年末調整の際には、税務署が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別 控除証明書」及び金融機関発行の「年末残高等証明書」を添付して住宅借入金等特別控除申告書を提出する必要があります(税務署発行の証明書 については、年末調整で添付後、勤務先が変らない場合は2年目以降は添付を省略することができます。)。

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