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マンションを買った際の契約書には印紙が貼られていません。貼らないといけませんか?

もちろん収入印紙を貼る必要があります。マンションなどを購入する際の不動産売買契約書は、通常2通作成し、売る者と買う人がそれぞれ保管することとなります。この場合には、売る者と買う人がそれぞれが自分の契約書に収入印紙を貼り、消印します。

マンションを購入した場合には、住宅ローン控除を受ける方が多いと思いますが、その際には売買契約書のコピーを提出する必要があります。契約書に収入印紙が貼っていなければ税務署から注意されますので気を付けてください。

仲介する不動産業者が収入印紙が必要なことをしっかりと指導してくれる場合もありますが、印紙のことには全く触れない場合もありますので、自分で注意して印紙を貼付するようにしましょう。


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