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年末調整の後に扶養家族が変動した場合はどうすればいいですか?

年末調整を行った後、12月31日までに扶養家族に変動が生じた場合には、年末調整のやり直しをすることができます。この場合 には、その人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けて行うことになります。 このやり直しは源泉徴収票の作成・交付までに行う必要があります。年末調整をやり直して生じた源泉徴収額の過不足は本人に還付又は徴収 することになります。
なお、年末調整のやり直しをせずに、本人が確定申告をして税金の還付を受け又は納付をすることもできます。

扶養控除の解説


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