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扶養控除

扶養している家族については、扶養控除を受けることができます。要件は生計を一にしている親族で所得が48万円未満の者です。

 

扶養控除の控除額

  • ・16歳未満の扶養親族            0円
  • ・16歳以上19歳未満の扶養親族    38万円
  • ・19歳以上23歳未満の扶養親族    63万円
  • ・23歳以上70歳未満の扶養親族    38万円
  • ・老人扶養親族で同居老親等以外  48万円
  • ・老人扶養親族で同居老親等     58万円

扶養親族とは

扶養親族とは生計を一にする配偶者以外の親族で所得が48万円未満の人です。

特定扶養親族とは

特定扶養親族とは、年末時点で19歳以上23歳未満の扶養親族です。

老人扶養親族とは

老人扶養親族とは、年末時点で70歳以上の扶養親族です。

同居老親等とは

同居老親等とは、本人又は配偶者の両親・祖父母で、本人又は配偶者と年末時点で同居している老人扶養親族です。

生計を一にするとは

生計を一にするとは、同一の家屋で寝起きする場合などを指します。

青色専従者給与・事業専従者控除を受けている場合

 青色専従者給与又は事業専従者控除を受けている対象者は、扶養控除の対象にはなりません。

収入を得ている人が2人以上いる場合の扶養控除

 家族の中で収入を得ている人が2人以上いる場合の扶養控除は、そのうちの1人しか控除することができませんので、扶養親族を誰の扶養親族として扶養控除の適用をするかは、基本的には一番所得が高く、一番高い税率が適用されている人が扶養控除をすると所得税の節税ができます。兄弟で親を扶養している場合などは、兄弟でどちらの扶養とするか円満に話し合いをしましょう。

年の途中で死亡した場合

 本来は、年末の時点で、扶養家族に該当しているかどうかで扶養控除ができるか否かを判断しますが、年の途中で扶養家族が死亡した場合には、死亡した時点で扶養親族に該当していたかどうかで判定します。このため、例えば、父親が子供を扶養しているケースで、子供が死亡した場合には、年末には子供がいないとしても父親の所得の申告や年末調整において扶養控除を受けることができることになります。

 また、扶養している側が死亡した場合は、その時点の状況で扶養親族に該当するかどうかで、扶養控除を受けることができるか否かを判断 します。例えば、父親が子供を扶養しているケースで、父親が死亡した場合には、父親の死亡時点で判断しますので、父親の準確定申告 又は年末調整において、子供の扶養控除を受けることができます。更に、このケースで母親に収入がある場合で、年末時点で子供が扶養親族に該当すれば、母親が子供の扶養控除を受けることもできます。収入を得ている人が2人以上いる場合の扶養控除は、そのうちの1人しか控除す ることができないのが原則ですが、扶養している者が年の途中で死亡した場合には例外的に1年に2人が扶養控除できるケースが発生します。

住民税の扶養控除

住民税の扶養控除額

「所得」とは

このページで所得とは合計所得金額を指しています。

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