Top > 所得控除 > 雑損控除

雑損控除

地震などの災害、盗難又は横領により生活用資産などに損害を受けたときに受けられる控除が雑損控除です。

 

雑損控除の計算

雑損控除の控除額は次のいずれか多い方の金額です。

・差引損失額−総所得金額等の合計額の10%相当額
・差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

 
  • ※損失額は次により計算します。
  • 損失額=損害金額+災害関連支出の金額−受取った保険金
  • ※災害関連支出は、被災した住宅や家財の取壊しや残がいの処分費用です。

雑損控除の対象となる損害

雑損控除の対象となる損害は次のようなものに限定されています。

  • ・災害・・・震災、風水害、火災などの不可抗力によって受けた損害
  • ・盗難又は横領

詐欺、脅迫等による損失

 詐欺や脅迫による損失は雑損控除の対象となりません。

 詐欺に遭ってしまった、怖い筋の人からお金を脅し取られたが所得税の申告の際に控除できないかと考える人も多いと思いますが、所得税の控除対象とはなりません。

 現在、社会問題となっている「振り込め詐欺」も雑損控除の対象となりませんし、マルチ商法等に引っかかった場合の損失も雑損控除の対象とはなりません。

 

その他メニュー

配当  不動産  事業  給与  退職  山林  譲渡  一時     居住用特別控除  居住用損失  特定居住用損失  収用特別控除  保証債務  固定資産交換  事業用資産買換え  相続財産譲渡  特定口座  上場株式損失  雑損  医療費  社会保険料  生命保険料  地震保険料  寄附金  障害者  寡婦(寡夫)  勤労学生  配偶者  配偶者特別  扶養  源泉所得税  源泉所得税税額表  配偶者住民税  扶養住民税

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収