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配偶者控除

配偶者が扶養家族である場合には、配偶者控除を受けることができます。
要件は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者で所得が48万円未満の場合です。

配偶者控除の控除額

  • ・一般の控除対象配偶者    38万円
  • ・老人控除対象配偶者     48万円
 

控除対象配偶者

配偶者控除の対象者を控除対象配偶者といいます。入籍していない、いわゆる内縁の妻・内縁の夫は対象外です。

老人控除対象配偶者

老人控除対象配偶者とはで70歳以上の人です。

収入を得ている人が2人以上いる場合

家族の中で収入を得ている人が2人以上いる場合で、配偶者控除を受けることができる人が、同時に他の方の扶養控除の対象にもできる場合には、どちらかの控除しか受けることができませんので、節税を考える場合には所得の高さや控除額がどちらが有利かなど を考慮して配偶者控除又は扶養控除をすることをオススメします。

年の途中で死亡した場合

年の途中で配偶者が死亡した場合には、死亡した時点で控除対象配偶者に該当していたかどうかで判定します。このため、例えば、夫が妻を扶養しているケースで、妻が死亡した場合には、年末には妻がいないとしても夫の所得の申告や年末調整において配偶者控除を受けることができることになります。

また、扶養している側が死亡した場合は、その時点で控除対象配偶者に該当すれば、配偶者控除を受けることができます。例えば、夫が妻を扶養しているケースで、夫が死亡した場合には、夫の死亡時点で判断しますので、夫の準確定申告又は年末調整において、妻の配偶者控除を受けることができます。

 

配偶者特別控除について

配偶者特別控除

住民税の配偶者控除

住民税の配偶者控除額

「所得」について

このページで所得と表現しているには合計所得金額を指しています。

合計所得金額について

 

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