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保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例(所64A)

他人の保証人となり、その保証債務を履行するために資産を譲渡した場合には、一定の要件の下に、譲渡がなかったものとされます。 この特例が、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例です。

 

特例が受けられる場合

保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例が受けられる場合は次のとおりです。

  • 他人の保証人となり、その保証債務の履行のために資産を譲渡していること
  • 債務者に返済能力がなくなった後に、債務の保証をしたものでないこと
  • 資産を売却した代金で保証していた債務を弁済していること
  • 本来の債務者に請求しても、返済してもらえないこと
  • 他に保証人がいる場合には、自分の負担割合以内の金額であること
 

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