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給与所得

給与所得とは、会社員などが受取る給料、賃金、ボーナス等の所得をいいます。

給与所得の計算

給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
 給与の収入金額 − 給与所得控除額 = 給与所得の金額

給与所得控除額

 給与所得控除額は、給与収入のある者に認められた必要経費で、給与所得の必要経費を概算で控除しようというものです。
 収入を得るにはそのための経費が必要です。給与所得にももちろんあります。例えば、スーツ代、靴代、鞄代、交通費、交際費などかなと思いますが、その経費を実額で申告するとすると、申告する者(サラリーマンやOL)も大変ですし、申告を受ける者(税務署)もものすごい数になるので大変です。そこで、給与収入に応じて概算の必要経費が認められています。
 給与所得の経費は概算で計算することにより、両者とも簡単で済んでいます。
 なお、「概算で控除してもらっているが、実際の経費も大分かかっている」という方は、給与所得控除額に加えて実額を控除することもできます。下に記載している「給与所得者の特定支出控除」がそれです。

給与所得控除額

給与の収入金額 給与所得控除額
1,625千円以下 55万円
1,625千円超 1,800千円以下 収入金額×40%- 100千円
1,800千円超 3,600千円以下 収入金額×30%+ 80千円
3,600千円超 6,600千円以下 収入金額×20%+ 440千円
6,600千円超8,500千円以下 収入金額×10%+1,100千円
8,500千円超 1,950千円

※上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。

 

給与所得者の特定支出控除

給与所得の経費に実額を反映させることもできます。これを、特定支出控除といいます。

計算式は次のとおりです。
給与収入 − 給与所得控除額 − A = 給与所得
※ A→特定支出のうち、給与所得控除額の2分の1を超える金額

特定支出

次の費用で、常識的な範囲の金額です。

  • ・通勤費
  • ・転任のための費用
  • ・仕事のための技術・知識を習得するための研修費
  • ・仕事のための資格習得費
  • ・単身赴任者の帰宅旅費
  • ・書籍・制服・交際費等で仕事に直接必要なことを給与支払者が証明した費用
  • ※確定申告書に上記の領収書・証明書等の添付が必要です。

給与所得の収入金額

給与所得の収入金額は、金銭以外の現物支給。経済的利益も含まれます。

給与所得とならない給付

給与所得とならない主な給付は次のとおりです。

  • ・転勤のための赴任旅費で通常必要なもの
  • ・10万円までの通勤手当
  • ・海外赴任者に支給する在外手当
  • ・学資金
  • ・労働基準法の規定による療養補償、休業補償、傷害補償、葬祭料、遺族補償等
  • ・葬祭料、香典、災害等の見舞金等
  • ・生命保険料・損害保険料で月額300円以下のもの
  • ・社会保険料で月額300円以下のもの
 

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