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相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例(措39)

相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、一定の額を譲渡所得の取得費に加算することができます。

 

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の要件

この特例の要件は次のとおりです。

  • ・相続又は遺贈により取得した財産であること
  • ・棚卸資産である土地等、売却した場合に雑所得となる土地等でないこと
  • ・相続税の申告期限から3年以内に譲渡されたものであること

控除額の計算

その者が支払った相続税額 × 譲渡した資産の相続税評価額 ÷ (その者の相続税課税価格+債務控除額)
= 取得費に加算される相続税額

特例を受けるための手続

確定申告書にこの特例の計算書と、相続税の申告書の写しを添付してください。

 

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