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特定口座

証券会社や銀行に開設した「特定口座」で株式等の取引を行った場合には、「特定口座年間取引報告書」という形で、その特定口座内の譲渡所得の計算は証券会社や銀行が行ってくれます。
また、特定口座は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」を選択することができ、「源泉徴収あり」を選択した場合には、証券会社や銀行が譲渡所得に対する税金を源泉徴収しますので、確定申告をする必要がありません。

 

特定口座の留意点

特定口座の留意点は次のとおりです。

  • ○金融商品取引業者等から交付される「特定口座年間取引報告書」をそのまま確定申告に使用することができ、損益計算の手間が省けます。
  • ○「源泉徴収なし」の特定口座の場合で利益がある場合は、確定申告を行い、納税が必要です。
  • ○「源泉徴収あり」の特定口座の場合は、税金(国税15%、地方税5%)が源泉徴収されますので、確定申告をする必要はありません。
  • ○「源泉徴収あり」の特定口座の場合で、扶養控除等の所得控除が他の所得から引ききれていない場合は、確定申告をすることにより、源泉徴収されている税金の還付を受けることができます。
  • ○「源泉徴収あり」の特定口座の場合で、確定申告をしない場合には、配偶者控除、扶養控除などを判定する際の「合計所得金額」は、特定口座内の所得を含めずに判定します。
  • ○「源泉徴収あり」の特定口座の場合で、その所得を含めずに確定申告書を提出した場合には、後日、特定口座を含めた形での申告のやり直しをすることはできません。
  •  また、逆に、その所得を含めて確定申告書を提出した場合には、後日、特定口座を含めない形での申告のやり直しをすることはできません。

 

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