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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)

居宅やマンションなどの居住用財産を譲渡し、譲渡損失が発生した場合で、譲渡資産に係る償還期間10年以上の住宅借入金がある場合には、一定の条件の下に、譲渡損失を給与等の他の所得から控除でき、控除しきれない損失は3年間繰越して控除できます。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件

○譲渡資産の要件

  • 居住用財産であること
  • 所有期間が5年を超えること(譲渡年の1月1日時点)
  • 住まなくなってから3年後の年末までに譲渡すること
  • 親族等への譲渡でないこと
  • 売却時点で住宅ローンが残っていること

○その他の要件

  • 前年・前々年に居住用財産の譲渡関係の特例を受けていないこと
  • 所得が3,000万円以下であること
 

控除額の計算

  • ○譲渡損失の額>住宅ローンの残高−譲渡価額の場合
  •  「住宅ローンの残高−譲渡価額」が控除額となります。
  • ○譲渡損失の額<住宅ローンの残高−譲渡価額の場合
  •  「譲渡損失の額」が控除額となります。

特例を受けるための手続

確定申告書に措法41条の5の2の特例の計算書と次の書類を添付してください。

  • 譲渡資産の登記簿謄本
  • 譲渡資産の所在地の住民票(除票)
  • 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書

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