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障害者控除

自分や扶養親族が障害者である場合には、障害者控除を受けることができます。

障害者の範囲

 障害者とは次のような方です。

  • @精神上の障害により物事の道理を判断する能力が常に欠けている者
  • A児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
  • B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  • C身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
  • D戦傷病者手帳の交付を受けている者
  • E原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
  • F常に就床を要し、複雑な介護を要する者
  • G精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が@、A及びCに掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
 

特別障害者

特別障害者とは、障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある方で、例えば、障害者手帳の交付を受けている場合は1級又は2級である方などをいいます。

障害者控除の控除額

障害者1人につき、27万円、特別障害者の場合は1人につき、40万円、同居特別障害者の場合は1人につき、75万円を控除できます。

 

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