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寡婦・寡夫控除

自分が寡婦又は寡夫の場合には、 寡婦控除・寡夫控除を受けることができます。

寡婦とは

  •  次のいずれかに当てはまる人
  • ・夫と死別又は離婚し、再婚していない婦人などで、扶養親族や所得が38万円以下の生計を一にする子がいる人
  • ・夫と死別した後再婚していない婦人などで所得が500万円以下である人

寡夫とは

  •  次のすべてに当てはまる人
  • ・妻と死別し又は妻と離婚した後婚姻をしていないなどの人
  • ・所得が38万円以下の生計を一にする子がいる人
  • ・所得が500万円以下の人
 

寡婦控除・寡夫控除の額

  • ◎寡婦・寡夫の場合   27万円
  • ◎特定の寡婦の場合  35万円

特定の寡婦とは、扶養親族である子がいて、所得が500万円以下の人です。

 

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