Top > 所得の種類 > 譲渡所得 > 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措35条)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措35条)

自分が住んでいた土地建物やマンションを譲渡した場合には、譲渡益から3,000万円の特別控除を控除できます。

この場合の譲渡所得の計算は次のとおりです。
譲渡価額−取得費−譲渡費用−3,000万円(特別控除)=譲渡所得

特別控除の要件

この特例は、自分が住んでいた居住用財産を譲渡した場合に適用できます。譲渡期限は、住まなくなってから3年が経過した年の年末までです。 その他、次の場合には、それぞれの要件に該当している必要があります。

居住用の土地等のみを譲渡した場合

  • ・居住用建物を取壊した後、1年以内に売買契約を締結していること
  • ・住まなくなってから3年後の年末までに譲渡していること
  • ・建物取壊し後、契約までその土地を貸付やその他の用途で使っていないこと

家屋と土地の所有者が別の場合

  • ・家屋と土地を同時に譲渡していること
  • ・家屋と土地の所有者について親族関係があること
  • ・共にその家屋に居住し、生計を一にしていること
 

特別控除が受けられない場合

特別控除の適用のない主なケースは次のとおりです。

  • ○他に居住用家屋を所有しており、譲渡した家屋が主たる居住用家屋でない場合
  • ○この特別控除の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる場合
  • ○譲渡した家屋が、主として趣味、娯楽又は保養のための家屋である場合
  • ○配偶者、直系血族その他一定の親族等に譲渡した場合
  • ○その譲渡した年の前年又は前々年に居住用関係の特例を受けている場合

特別控除を受けるための手続

居住用の3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告書に売却した資産の市区町村が発行した住民票除票を添付する必要があります。

 

その他メニュー

配当  不動産  事業  給与  退職  山林  譲渡  一時     居住用特別控除  居住用損失  特定居住用損失  収用特別控除  保証債務  固定資産交換  事業用資産買換え  相続財産譲渡  特定口座  上場株式損失  雑損  医療費  社会保険料  生命保険料  地震保険料  寄附金  障害者  寡婦(寡夫)  勤労学生  配偶者  配偶者特別  扶養  源泉所得税  源泉所得税税額表  配偶者住民税  扶養住民税

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収