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収用等により資産が買取られた場合の5,000万円の特別控除(措33の4)

自分の土地に道路が通る、学校ができるなどの公共事業により資産が買収された場合には、その譲渡益から5,000万円の特別控除を控除することができます。

特別控除の要件

5,000万円の特別控除の要件は次のとおりです。

  • ・公共事業のための買い取りであること
  • ・最初の買取り等の申し出から6ヶ月以内に買い取られていること
  • ・最初に買取り等の申し出を受けた者が譲渡したこと
  • ・同一の公共事業で複数回買い取られた場合には、最初の年に譲渡したものであること
 

申告をする際の添付書類

  • ・収用証明書
  • ・買取り等の申出証明書
  • ・買取り等の証明書
 

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