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山林所得

山林所得とは、杉や檜などの立木を伐採して売却したり、伐採しないまま売却したりすることによる所得です。
ただし、その山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、事業所得又は雑所得となります。
また、土地及び立木をセットで譲渡した場合の土地の譲渡については、譲渡所得となります。

 

山林所得の計算

山林所得の金額は次により計算します。

  •  収入金額−必要経費−50万円(特別控除額)=山林所得の金額
  • ※必要経費は、その山林の購入費用、植林費、管理費、伐採費などの費用です。
   

山林所得の概算経費控除

概算経費控除は概算で必要経費の計算を行うことです。15年以上所有していた山林が対象です。

  • 概算経費 = (収入金額−伐採・譲渡費用)×50%+伐採・譲渡費用
  • この概算経費控除を使った場合の山林所得の計算は次のとおりです。
  • 収入金額−(収入金額−伐採・譲渡費用)×50%+伐採・譲渡費用−50万円

山林所得の森林計画特別控除

森林計画特別控除は、森林経営計画に基づいた山林の譲渡の場合に控除できます。控除額は次のうちのいずれか低い方の金額です。

  • @(収入金額−伐採費等)×20%
  • ※ 収入金額−伐採費等が2,000万円を超える場合には、その超える部分の金額は10%
  • A(収入金額−伐採費等)×50%−伐採費等のうち、森林計画特別控除の対象となる収入金額に対応する部分以外の額
  • ※山林所得の概算経費控除を使う場合の森林計画特別控除は@になります。
  •  この森林計画特別控除を使った場合の山林所得の計算は次のとおりです。
  •  収入金額−必要経費−森林計画特別控除−50万円=山林所得の金額

山林所得の税額計算

山林所得の税金の計算は5分5乗方式が採用されています。
 山林所得の金額÷5×所得税の税率×5=山林所得に対する税額

 

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