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生命保険料控除

自分や親族の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料を支払った場合には生命保険料控除が控除できます。

生命保険料控除の計算

  • @平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料の場合
  • ・20,000円以下の場合        支払った保険料の全額
  • ・20,001円〜40,000円の場合    支払った保険料÷2+10,000円
  • ・40,001円〜80,000円の場合    支払った保険料÷4+20,000円
  • ・80,001円以上の場合         40,000円
  • 生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれを上記に当てはめて計算します。 合計で120,000円が限度となります。
 
  • A平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料
  • ・25,000円以下の場合        支払った保険料の全額
  • ・25,001円〜50,000円の場合    支払った保険料÷2+12,500円
  • ・50,001円〜100,000円の場合   支払った保険料÷4+25,000円
  • ・100,001円以上の場合         50,000円
  • 生命保険料・個人年金保険料それぞれを上記に当てはめて計算します。合計で100,000円が限度となります。
 
  • B新契約と旧契約が混在する場合
  • ・生命保険料又は個人年金保険料の別に新契約と旧契約の保険料双方について生命保険料控除を受ける場合は、控除額の上限は4万円となります。
  • @ABの控除額の合計で120,000円が限度となります。
 

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等

 生命保険料控除の対象となる主な生命保険契約等は次のとおりです。なお、保険金の受取人が本人又は親族となっている必要があります。

  • ・生命保険会社又は外国生命保険会社等と日本国内で結んだ生命保険契約のうち、生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われるもの
  • ・簡易生命保険契約
  • ・消費生活協同組合連合会と締結した生命共済契約
  • ・農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済契約
  • ・一般の生命保険会社、損害保険会社等と日本国内で結んだ身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、病院又は診療所に入 院して医療費を支払ったことに基因して保険金が支払われるもの
 

生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約等

 生命保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、一般の生命保険契約、簡易生命保険契約等で年金の給付を目的とし、かつ、年金以外 の支払いは、被保険者の死亡・重度障害に該当する場合のみであること、その他一定の事項が取り決められているもののうち、次の要件に該当 する契約です。

  • ○年金の受取人は、保険料・掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
  • ○保険料・掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
  • ○年金の支払は、受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で、その契約で定める日以後10年以上の期間又は受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他政令で定める要件
 

生命保険料控除の対象となる介護医療保険契約等

生命保険料控除の対象となる介護医療保険は、保険金などの受取人のすべてを自己又は自己の配偶者、その他の親族とする介護医療保険契約等です。
この場合の介護医療保険契約は、平成24年1月1日以後に生命保険会社等又は損害保険会社等と締結した新契約(他の保険契約に附帯して締結した契約を含みます。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われる一定のものをいいます。

 

生命保険料控除の証明書

 生命保険料控除を受けるには、生命保険会社等が発行した証明書を保険料控除申告書に添付する必要があります(一般の保険料で年間保険料 が9,000円以下のものを除く。)。

生命保険料控除証明書は、秋ごろに、年末調整・確定申告書用として保険会社から送られてきます。

 

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