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配当控除

国内の法人から受けた配当の場合には、配当控除を受けることができます。 配当控除が設けれらているのは、「配当は法人税を課税した後の所得の分配であり、これにそのまま課税すれば、二重課税になる」という考え方によるものです。

 

配当控除の計算

剰余金の配当等に係る配当所得の場合の配当控除の計算方法は次のとおりです。

  • ◎課税総所得金額が1000万円以下の場合
  •  配当所得の金額 × 10% = 配当控除額
  • ◎課税総所得金額が1000万円超の場合(超える金額をAとします。)
  •  ・ 配当所得の金額≦Aのとき
  •    配当所得の金額 × 5% = 配当控除額
  •  ・ 配当所得の金額>Aのとき
  •    配当所得の金額 × 10% − A × 5% = 配当控除額

対象となる配当所得

配当控除の対象となる主な配当は次のとおりです。

  • ○ 剰余金の配当
  • ○ 利益の配当
  • ○ 剰余金の分配
  • ○ 証券投資信託の収益の分配

対象とならない配当所得

配当控除の対象とならない主な配当は次のとおりです。

  • ○ 外国法人から受ける配当
  • ○ 基金利息
  • ○ オープン型証券投資信託のうち、信託財産の元本の払戻し相当部分
  • ○ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配
  • ○ 投資法人から受ける配当
  • ○ 確定申告をしないことを選択した配当

配当金は申告しなくても良い場合があるとのことですが、詳しく教えてください。

参考ページ


 

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