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所得控除

所得控除とは、納税者それぞれの個人的事情を納税額に反映させるために所得から控除するものです。

所得税法では、現在、次の所得控除が規定されています。
雑損控除  ◎医療費控除  ◎社会保険料控除   ◎小規模企業共済等掛金控除  ◎生命保険料控除  ◎地震保険料控除   ◎寄附金控除  ◎障害者控除  ◎寡婦(寡夫)控除   ◎勤労学生控除  ◎配偶者控除   ◎配偶者特別控除  ◎扶養控除  ◎基礎控除


所得から差し引かれる金額

所得控除は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄に記載します。

 

雑損控除

災害・盗難・横領により自分や親族の資産に損失を受けた場合などに控除するものです。

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医療費控除

自分や親族の医療費を支出した場合に控除するものです。

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社会保険料控除

自分や親族の社会保険料を支払つた場合に控除するものです。

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小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済の掛金を支払った場合に控除するものです。
これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

関連ページ

生命保険料控除

生命保険等の保険料を支払つた場合に控除するものです。

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地震保険料控除

自分や親族の家屋等にかけた地震保険の保険料を支払つた場合に控除するものです。

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寄附金控除

寄附金を支払った場合に控除するものです。

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障害者控除

自分や扶養親族が障害者である場合に控除するものです。

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寡婦(寡夫)控除

自分が寡婦又は寡夫である場合に控除するものです。

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勤労学生控除

自分が勤労学生である場合に控除するものです。

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配偶者控除

自分が控除対象配偶者を有する場合に控除するものです。

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配偶者特別控除

自分が生計を一にする配偶者の所得が48万円超133万円以下である場合に控除するものです。

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扶養控除

自分が扶養親族を有する場合に控除するものです。

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基礎控除

所得によって控除額が変わります。

  • ・2,400 万円以下             48万円
  • ・2,400 万円超 2,450 万円以下     32万円
  • ・2,450 万円超 2,500 万円以下     16万円
  • ・2,500 万円超                  0円

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