譲渡所得
資産を売却した場合の所得を譲渡所得といいます。譲渡所得には総合課税の譲渡所得と分離課税譲渡所得があります。
総合課税の譲渡所得
自動車、ゴルフ会員権、機械、船舶、書画、骨董、貴金属等の不動産以外の資産を売却した場合の所得が総合課税の譲渡所得です。
総合課税の譲渡所得は所有期間が5年を超えるかどうかで、長期と短期の2種類に分かれます。
- ◎総合課税の譲渡所得の計算
- ○長期
- (譲渡価額−取得費−譲渡費用−50万円)÷2=譲渡所得
- ○短期
- 譲渡価額−取得費−譲渡費用−50万円=譲渡所得
総合課税の譲渡所得
- 確定申告書には、
- 収入金額を一面の「収入金額等」の総合譲渡欄へ
- 所得金額を一面の「所得金額」の総合譲渡・一時欄へ
- 計算過程等を二面の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」欄へ
- それぞれ記載します。
分離課税の譲渡所得
- 分離課税の譲渡所得は、次の資産を売却した場合の所得です。
- ◎土地や借地権等の土地の上に存する権利、建物、構築物等
- ◎株式等
土地・建物等の譲渡所得
- 土地建物等の譲渡所得は長期と短期の2つに区分します。
- 所有期間が5年を超える(売却した年の1月1日時点)かどうかで長期と短期の2種類に分かれます。
- ◎土地建物等の譲渡所得の計算
- 譲渡価額−取得費−譲渡費用−特別控除=譲渡所得
- ◎土地建物等の譲渡所得の税額計算
- ○長期
- 長期譲渡所得×15%=税額
- (他に住民税が5%課税されます。)
- ○短期
- 長期譲渡所得×30%=税額
- (他に住民税が9%課税されます。)
- ※別途復興特別所得税が課税されます。
土地・建物等の特例
- 土地・建物等を売却した場合の主な特例は次のとおりです。
- ◎居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
- ◎居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- ◎特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- ◎収用等により資産が買取られた場合の5,000万円の特別控除
- ◎保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例
- ◎固定資産を交換した場合の課税の特例
- ◎特定の事業用資産の買換え等の特例
- ◎相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
株式等の譲渡所得
- 株式等の譲渡所得は、上場株式等と上場株式等以外の株式の2つに区分します。
- ◎株式等の譲渡所得の計算
- 収入金額−取得費−譲渡費用=譲渡所得
- ◎株式等の譲渡所得の税額計算
- 譲渡所得×15%=税額
- (他に住民税が5%課税されます。)
株式等の特例等
- 株式等を売却した場合の主な特例等は次のとおりです。
- ◎特定口座制度
- ◎上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例
分離課税の申告書
分離課税の譲渡所得の収入と所得を分離課税欄に短期・長期・株式等欄に記載します。
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