所得税Q&A
金貨を売却し、利益がでました。これには税金がかかりますか?
金貨・金地金・金の指輪やネックレスなどを売却した場合は、総合課税の譲渡所得となりますので、確定申告が必要になります。総合課税の譲渡所得には、50万円の特別控除がありますので、譲渡益が50万円以下の場合は税金はかかりません。また、金の所有期間が5年を超える場合は課税対象は半額になります。総合課税の譲渡所得の計算式は次のとおりです。
- ○金の所有期間が5年を超える場合
- (金の売却価格−金の取得価額−売却費用−50万円)÷2=譲渡所得
- ○金の所有期間が5年以下の場合
- 金の売却価格−金の取得価額−売却費用−50万円=譲渡所得
所得税Q&A
その他メニュー
配当 不動産 事業 給与 退職 山林 譲渡 一時 雑 居住用特別控除 居住用損失 特定居住用損失 収用特別控除 保証債務 固定資産交換 事業用資産買換え 相続財産譲渡 特定口座 上場株式損失 雑損 医療費 社会保険料 生命保険料 地震保険料 寄附金 障害者 寡婦(寡夫) 勤労学生 配偶者 配偶者特別 扶養 源泉所得税 源泉所得税税額表 配偶者住民税 扶養住民税
税金情報
確定申告
税金
所得税
消費税
贈与税
住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収
