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上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例

上場株式の譲渡損失については、確定申告をすることにより、翌年以後3年間に渡りその損失を繰り越すことができます。
これを上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例といいます。

特例の留意点

この特例の留意点は次のとおりです。

  • ○確定申告書は連続して提出する必要があります。このため、繰り越せる赤字がある場合は、株式譲渡がなかった年も赤字を繰越すための確定申告を行ってください。
  • ○株式譲渡の赤字は、事業、給与、年金等の他の所得との差し引きはできません。
 

特例の手続

この特例を受けるための主な手続は次のとおりです。

  • ○確定申告書に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算書」、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」を添付する
  • ○連続して確定申告書を提出する

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