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固定資産を交換した場合の課税の特例(所58)

資産を交換した場合には、金銭のやり取りがなかったとしても、原則として所有期間中の値上がり益に対して課税されます。
しかし、一定の要件の下に譲渡がなかったものとすることができます。
この特例が固定資産を交換した場合の課税の特例です。

所58の要件

固定資産を交換した場合の課税の特例の要件は次のとおりです。

  • 交換する資産は、渡す方も受け取る方も固定資産であること(例えば、不動産業者の販売用土地は固定資産ではないのでだめです。)
  • 同種の資産の交換であること(例えば、土地と建物の交換はだめです。)
  • あなたが交換しようとしている資産は所有期間が1年以上であり、かつ、相手と交換するために購入してものでないこと
  • 交換で受取った資産は、渡した資産と同じ用途に供すること
  • 交換差金は、どちらか高い方の20%を超えていないこと
 

特例の内容

交換差金がない場合には、課税されません。
交換差金がある場合には、その収入金額から必要経費を差し引いた額が課税対象となります。

 

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