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社会保険料控除

自分や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合に控除できるのが社会保険料控除です。

 

社会保険料控除の対象となる社会保険料

社会保険料控除の対象となる社会保険料は例えば次のものです。

  • ・健康保険の保険料
  • ・国民健康保険の保険料
  • ・介護保険の保険料
  • ・雇用保険の労働保険料
  • ・国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
  • ・長寿医療保険制度の保険料
  • ・国民年金・厚生年金・共済年金の保険料

家族の社会保険料

社会保険料控除は、納税者本人の保険料だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の保険料も控除対象となります。 ただし、その配偶者や親族の保険料のうち、年金や給与から天引きされたものは控除できません。 配偶者の年金から天引きされている、介護保険料や長寿医療保険の保険料が控除できないのはなぜかという点について、多くの方が疑問を持たれています。 天引きされているということは、あくまでもその年金を受給されている方が払ったものであるため、世帯主の方等の所得税の申告においては、現在のところ、控除できません。 控除するためには、介護保険料や長寿医療保険の保険料を年金天引きでなく、現金払いや金融機関からの口座引き落としに変更する必要があります。

妻の健康保険や介護保険料は夫の申告で控除できますか?

社会保険料の支払い年分

社会保険料は支払った年分の社会保険料控除として、所得税の計算において控除できます。 例えば、本来納めるべき国民年金保険料について、納めずにいて、翌年になってやっと支払った場合には、その年金保険料が何年何月分の保険料というのは関係なく、その支払った年の社会保険料として控除することになります。

社会保険料控除の手続

国民年金及び国民年金基金については、支払ったことを証明できる証明書類申告書に添付する必要があります。

 

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