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還付申告

確定申告をする必要がない場合でも、源泉徴収された税金等が納め過ぎになっている場合は、確定申告書を提出して、税金の還付を受けることができます。これを還付申告といいます。

確定申告をすれば税金が還付される場合

還付申告により税金が還付される主な場合は、次のとおりです。

  • ◎給与所得者で、医療費控除、住宅借入金等特別控除等の控除を受ける方
  • ◎給与所得者で年の途中で退職し、その後就職しなかったため、年末調整を受けられなかった方
  • ◎所得が少ない方で、配当所得、原稿料収入などがある方
  • ※還付申告をするケースの多い事例を次に簡単に紹介します。

医療費控除

多額の医療費がかかった場合に、税金の還付を受けられるのが医療費控除です。 10万円又は所得の5%を超える医療費を支払った場合に対象となります。還付申告をした場合には、医療費の領収書を5年間保管する必要があります。
また、健康診断や予防接種を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制を受けることができます。

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、住宅を購入した者が住宅ローンを組んでいる場合に受けられる控除です。税額控除ですので、還付金は大きいです。対象の方は必ず還付申告をしてください。

アルバイト、中途退職等

アルバイトをしていた方で、アルバイト料から税金が引かれていた方、中途退職等の方で、年末調整ができていない場合に確定申告をすれば、大抵の場合は税金が還付されます。

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還付申告の期限

還付申告は、確定申告の期間前である2月15日以前でも可能です。還付申告には源泉徴収票やその他の添付書類が必要ですので、書類が整い次第、提出できます。また、3月16日以降の提出でも問題はありません。税金を納める場合は、3月15日の期限を過ぎると加算税(期限を過ぎた罰金に相当する税金)と延滞税(延滞利息に相当する税金)という付帯税が課税されますが、還付申告は税金が還付されますので、16日以降でも加算税・延滞税の心配はありません。

還付申告の方法

確定申告書を初心者が書くのは簡単ではありません。最初は、税務署に行くか税務署や税理士が開設している相談会場に行くことになると 思います。翌年以降は自分で作成できるように、理解しながら、分からないことは良く税務署員に聞きながら作成してください。
基本さえ分かれば、翌年からは国税庁ホームページやe-Taxでカンタンに作れるようになります。

○税務署・相談会場で還付申告

自力で還付申告書が書けない場合は、税務署の担当者に聞きながら還付申告書を作るしかありません。確定申告の時期は大変混雑していすが、我慢あるのみ。

○国税庁ホームページで還付申告

該当項目を入力すれば、還付申告書が完成し、還付税額も自動で計算してくれます!初心者でも取り組みやすく、自宅で還付申告書を印刷して税務署に郵送すればOK。

○e-Taxで還付申告

自宅に居ながらインターネットを使って還付申告書を送信できます。マイナンバーカードやICカードリーダなどの事前準備が必要です。

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