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配偶者特別控除

配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者の所得が48万円超で133万円以下である場合に控除できます。
配偶者控除と配偶者特別控除の両方は受けることができません。

配偶者の所得が48万円以下であれば、配偶者控除は受けることができますが、配偶者特別控除は受けることができません。 配偶者の所得が48万円を超えた場合には、配偶者控除は受けることができませんが、所得が133万円までであれば、所得の額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は次のとおりです。 なお、納税者の所得が1,000万円を超える場合は控除できません。

例えば、本人の所得が500万円、配偶者の所得が49万円の場合には、配偶者控除は受けることができませんが、配偶者特別控除として38万円の控除を受けることができます。
配偶者の所得が上がるにつれて配偶者特別控除の控除額は減額され、133万円を超える場合にはゼロになります。

 

適用対象となる配偶者

配偶者特別控除の対象の配偶者は、生計を一にする配偶者で、次に該当しない人です。

  • ○控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)
  • ○他の人の扶養控除の対象となっている者
  • ○青色事業専従者で専従者給与を受けている者
  • ○白色事業専従者に該当する者
 

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