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上場株式の売買

 

 株式投資で利益を得た者で、一般口座の方と源泉徴収なしの特定口座で売買していた方は確定申告をする必要があります(年末調整された給与1箇所のみ の方は株の利益が20万円未満の場合は不要)。源泉徴収ありの方は原則として確定申告の必要はありませんが、前年までの損失の繰越がある場合 などは確定申告をして税金の還付を受けることができます。

 株式投資で損をした者は、その損失を翌年に繰越すための確定申告をすることができます。

特定口座と一般口座

証券会社で株式の取引をする場合には、特定口座にするかどうか、特定口座にする場合、源泉徴収ありにするかなしにするかを必ず聞かれます。 特定口座で上場株式を売買した場合は、証券会社が売買損益を計算してくれます。さらに、源泉徴収ありにすると売買利益に対する税金を 源泉徴収してくれます。この場合には、本人は確定申告をする必要がなくなります。特定口座でも源泉徴収なしにしている場合には、年明けに 年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」が証券会社から送られてきますので、これを基に確定申告することになります。 一般口座の場合には、売買損益は自分で計算して確定申告することになります。

上場株式の売買の税金の計算

株式の売却価格 − 株式の購入価格 − 委託手数料・その他の経費 = 所得

所得 × 20%(所得税15%+住民税5%) = 税金の額
※別途、復興特別所得税が課税されます。

上場株式の売買で損をした場合

株で損をした場合に会社員の給与との差引きを認めてくれると一番いいのですが、それは認めてくれません。上場株式の売買で1年間を通じて損をした場合には 3年間の損失の繰り越しが認められています。3年以内に売買利益がでた場合には、その利益と通算できます。この制度を利用する場合には 必ず確定申告が必要です。しかも、毎年、連続して提出する必要があります。もし、翌年に株の売買がなかったとしても、確定申告が必要で、途中で 申告していない年があった場合には、繰越控除が認められませんのでご注意ください。

源泉徴収ありの特定口座で申告をする場合

源泉徴収ありの特定口座で株式の取引している場合には、先にご紹介したように証券会社が売買利益を計算し、利益に対して源泉徴収して くれますので、投資家にとっては手間いらずの制度です。しかし、その人の状況によっては、確定申告をした方が良い場合もありますので、 簡単に紹介します。

  • ●上で述べた損をした場合には、申告しましょう。損をした年及び翌年から3年間(損がなくなるまで)申告することになります。
  • ●2箇所以上の証券会社で取引をしていて、一方では黒字となっているが、もう一方では赤字となっている場合には、確定申告により、源泉徴収税額の還付を受けることができます。
  • ●株式以外の所得がゼロか少ない場合は、株式の申告により源泉徴収税額の還付を受けることができる場合があります。これは、扶養控除・生命保険料控除・配偶者控除・基礎控除等の各種の所得控除を株式の利益から差し引ける場合があるためです。株式以外の所得がゼロの場合は、もちろんですし、所得が少ない場合も、所得控除が引ききれていない場合には、株式の利益から控除できます。

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