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一時所得

 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも当てはまらない所得は、一時所得又は雑所得となります。
 一時所得は、所得の性質が次のいずれにも該当しない所得をいいます。
・営利を目的とする継続的行為
・労務その他役務の対価性
・資産の譲渡の対価性

 上記のいずれかに該当するものは雑所得となります。

一時所得の解説

雑所得

 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも当てはまらない所得は、一時所得又は雑所得となります。
 雑所得は、所得の性質が次のいずれかに該当する所得を言います。
・営利を目的とする継続的行為
・労務その他役務の対価性
・資産の譲渡の対価性

 上記のいずれにも該当しないものは一時所得となります。

雑所得の解説

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