Top > 所得控除 > 雑損控除・医療費控除

雑損控除

 災害、盗難又は横領により生活用資産などに損害を受けたときは一定の金額を所得から控除できます。
 これを雑損控除といいます。

雑損控除の解説


医療費控除

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度を医療費控除といいます。
 医療費控除の対象となる医療費の要件は次のとおりです。

○ 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

○ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

また、健康診断や予防接種を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制を受けることができます。

医療費控除の解説

健康保険組合から高額医療費の還付があるようですが、まだ受取っていません。申告は来年でもよいでしょうか。


税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収