保険金の受領
生命保険金を受取った場合には、所得税の確定申告、贈与税の申告や相続税の申告が必要です。
所得税の確定申告が必要な場合
自分で保険料を掛けていた保険の満期・中途解約・保険事故の発生により保険金を受取った場合
には、一時所得として確定申告の対象となります。一時所得の計算は次のとおりです。
(受取った保険金 − 今まで支払った保険料総額 − 50万円) ÷ 2 = 一時所得の金額
50万円を差し引くことができ、更に
2分の1できるので、得した気分になります。
贈与税の申告が必要な場合
例えば、Aが保険料を負担してA自身に保険を掛け、受取人をBにしていた保険が満期になり、Bが 満期保険金を受取った場合や、Aが保険料を負担してCに保険を掛け、受取人をBにしていた場合にCが死亡してBが保険金を受取った場合には、いずれも
AからBに対する贈与となります。贈与税の計算は次のとおりです。
(受取った保険金 − 110万円) × 税率
Aが支払った保険料は
計算対象となりません。死亡保険金などで高額な保険金を受取った場合はビックリするほどの税金となります。
相続税の申告が必要な場合
例えば、Aが保険料を負担してA自身に保険を掛け、受取人をBにしていた保険でAが死亡し、Bが 保険金を受取った場合や、Bが保険料を負担してCに保険を掛け、受取人をBにしていた場合にCが死亡してBが保険金を受取った場合には、いずれも 相続税の対象となります。相続税の場合には、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
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