不動産売却
不動産を売却した場合には、他の所得と区分して譲渡所得として分離課税の対象となります。なお、なかなか不動産の値上がりが難しい 時代ですので、売却損となっている方も多いと思います。もちろん、損失の場合は確定申告の必要はありませんし、税金もかかりません。 居住用家屋の売却損の場合については、他の所得と通算できたり、損失の繰り越しができたりする特例がありますので、要チェックです。
土地建物等の譲渡所得は長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分します。
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える資産を譲渡した場合で、短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以内の資産を譲渡した場合です。
譲渡所得の解説
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(措法41条の5)
居宅やマンションなどの居住用財産を譲渡し、新たな居住用財産を住宅ローンを組んで購入した場合には、一定の条件の下に、譲渡損失を給与等の他の所得から控除でき、控除しきれない損失は3年間繰越して控除できます。
居住用財産の売却の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)|所得税の解説
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)|所得税の解説
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措35条)|所得税の解説
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