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所得税Q&A

店舗が火事になったため、火災保険金を受け取りました。これに所得税は課税されますか?

火事などの突発的な事故に起因して支払われる損害保険金は非課税とされているため、所得税は課税されません。
ただし、商品などに対して支払われた保険金は事業所得の収入金額となります。
なお、店舗の損害については、損害額から保険金を差し引き、損失が残る場合は事業所得の必要経費となり、保険金の方が多い場合については、店舗の損害はなしで店舗の損害を超える部分の保険金については、非課税となります。

まとめると、受け取った損害保険金は、店舗部分と商品・棚卸資産部分とに分けます。店舗部分の保険金が、店舗の損害額より多い場合は、店舗の損害はなしで保険金にも課税されません。店舗部分の保険金が、店舗の損害額より少ない場合は、残った損害額を事業所得の必要経費に算入します。商品・棚卸資産部分の保険金は事業所得の収入金額に算入することになります。

非課税所得について詳しく...


 

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