所得税Q&A
生命保険の満期保険金を受け取りました。この税金はどのようになりますか?なお、保険契約者・被保険者・保険金受取人はすべて私です。
自分で掛けた保険金を自分で受け取った場合には、一時所得として確定申告が必要です。計算式は次のとおりです。
(受取った保険金−支払った保険料の総額−50万円(一時所得の特別控除))÷2=一時所得の金額
一時所得の特別控除が50万円ありますので、受け取った保険金と支払った保険料の差額が50万円以下の場合には税金はかかりません。
なお、受け取った保険金が一時所得となるのは、自分で掛けた保険を自分で受け取った場合であり、例えば、夫が保険料を支払っていた保険の満期金を妻が受取った場合には、所得税の一時所得の対象ではなく、妻に贈与税が課税されることになります。
また、この例で、夫が死亡して妻が死亡保険金を受け取った場合には、相続税の対象となります。
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