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所得税Q&A

配当金は申告しなくても良い場合があるとのことですが、詳しく教えてください。

上場株式等の配当

上場株式等の配当については、確定申告をしないことができます。配当を受け取る際に所得税と住民税が源泉徴収されていますので、それで税金は納めたことになります(一定の大口株主は対象外)。

未上場株式等の配当

上場していない株式等の配当については、1つの会社の1回の支払金額が次の計算式の金額以下の場合には、配当から天引きされている所得税だけで、納税が完結となり、確定申告をしないことができます。
10万円×配当計算期間の月数(12が限度)÷12
ただし、住民税は源泉徴収されていませんので、確定申告しない場合でも住民税の申告は必要となります。

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