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小規模企業共済の掛金を支払うと所得税の節税になるとのことですが、本当ですか?

小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済掛金控除として所得税の計算の際に全額控除できます。
小規模企業共済制度は、個人が事業を辞めた時や、会社等の役員を退職したとき、一定の年齢に達したときなどのためにあらかじめ積み立てておく制度で、公務員や会社員に支給される退職金の経営者版です。積み立てた掛金は、将来年金や一時金の形で受け取ることができます。

小規模企業共済に加入できるのは、従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主や、法人の役員などです。

毎月の掛金は、自分で1,000円から7万円の間で決めることができます。

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