自宅を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
不動産価格の低迷が続いているため、不動産を売却すると大きな譲渡損がでることがあります。この場合の損失は他の給与や事業所得とは損益通算できませんが、居住用不動産の場合には、損益通算ができますし、損失が引ききれない場合には、翌年以降3年間繰り越すことができます。
この特例は、居住用の家やマンションを売却し、新しく住宅ローンを組んで居住用財産を購入した場合です。
居住用財産売却特例の解説
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措35条)
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