純損失の繰越し
事業等が赤字となった場合で、他の所得と損益通算しても赤字が残る場合には、青色申告をしている者であれば、その赤字を3年間繰越して、翌年以降の黒字と相殺し、翌年以降の所得税・住民税等を節税することができます。 これを純損失の繰越控除といいます。
なお、白色申告者の事業等が赤字になった場合には、翌年に繰越すことはできませんが、変動所得の損失と被災事業用資産の損失だけは繰越控除できます。
※変動所得とはのりの養殖、はまち、うなぎ、ほたて等の養殖、原稿・作曲の収入など、年によって大きな変動がある所得をいいます。年によって利益と損失が繰り返されるような事業の場合には、たくさん儲けた年は、多額の税金を課税し、大損したとしの赤字は無視するではおかしいからだと思います。
また、被災事業用資産の損失は、災害により事業用資産に被害を受けた場合の取壊しや撤去費用などをいいます。
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