所得税の節税
青色申告による節税
青色申告には、色々な特典が用意されています。現在白色申告を行っている事業者の方は、青色申告に変更することで所得税の節税ができます。
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青色専従者による節税
青色申告の場合は事業を手伝ってくれている生計一の家族を青色専従者として給与を支払い、これを必要経費にすることができます。この青色専従者給与により、事業主の所得を家族にある程度分散することができ、所得税の節税につながります。
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青色申告特別控除による節税
青色申告の特典には、青色申告特別控除というものがあります。これには、最高で65万円の控除がありますので、節税のために、頑張って高い方の控除を受けるようにしましょう。
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自宅を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除による節税
不動産を売却して損失が発生しても、原則として他の所得との損益通算はできません。しかし、居住用不動産については、一定の要件に合致していれば、損益通算や損失の繰越しができますので、所得税・住民税の大幅な節税となります。
自宅を買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について詳しく・・・
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例による節税
株の売買はなかなか継続的に儲けることはできません。利益が出た時には課税され、損をした時は無視されるでは、正しい税負担とは言えません。上場株式の譲渡の場合には、損失の繰越しができますので、この制度を利用して賢く節税しましょう。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について詳しく・・・
純損失の繰越しによる節税
青色申告が年間を通じて損が出た場合には、その年の所得税がゼロになるだけでなく、損の繰越しをして、翌年や翌々年の所得税・住民税も減少させて、節税することができます。
純損失の繰越しについて詳しく・・・
純損失の繰戻しによる節税
青色申告者が事業で損をした場合には、前年に支払った所得税の還付を受けることができます。この節税方法を、純損失の繰戻しといいます。
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損益通算による節税
事業で赤字が出た場合には、他の所得の黒字と差し引きすることにより、トータルの所得を減らし、所得税や住民税の節税をすることができます。これを損益通算といいます。
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副業の申告の際の節税
会社員などで給与を1ヶ所からもらっている場合には、年末調整されますので、確定申告は必要ありません。この方に、副業や副収入があっても、それが20万円以下であれば申告・納税の必要はありません。これは、正式に認められた節税法です。
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その他の節税策
所得税の解説
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