損益通算
複数の収入のうち、黒字のものと赤字のものがあったなら、差し引きしてトータルの黒字に対してのみ税金を払うように心掛けましょう。
その年の事業所得、不動産所得等のうち赤字の所得がある場合は、他の所得の黒字と差し引きすることを損益通算といいます。
例えば、サイドビジネスが赤字の場合には、給与所得と損益通算をして所得税の還付を受けることができます。
ただし、株式譲渡、土地譲渡、先物取引など、原則として損益通算できない所得がありますので注意が必要です。
損益通算のできる損失
- 損益通算のできる所得は次のとおりです。
- ・不動産所得
- ・事業所得
- ・山林所得
- ・総合課税の譲渡所得
- ・居住用財産の買換え等で一定の要件に該当する譲渡所得
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