家事関連費
自宅兼事務所の場合の水道光熱費など事業にも家事にも使う費用は原則として必要経費にできないこととされています。
ただし、その経費が事業を行う上で必要であり、かつ、事業用と家事用とを明確に区別できるよう記帳等を行っているなどの場合には必要経費に算入できます。
家事関連費については、事業と家事との按分割合を明確にして必要経費に計上し、事業に必要な経費であることを税務署に明確に説明できるようにしておきましょう。
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