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家内労働者

家内労働者に該当する場合には、65万円の必要経費の最低保証が認められています。
外交員、集金人等の家内労働者の場合には、往復の通勤費以外に主な必要経費がない場合であっても、65万円までは必要経費として認められることになります。その概要は次のとおりです。

家内労働者の範囲

家内労働者は、集金人、外交員、電力量計の検針人などの仕事をする者です。

特例の内容

次の金額が必要経費となります。

  • ○事業所得又は雑所得のいずれかがある場合
  •  65万円(他に給与所得がある場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額のみ)
  • ○事業所得及び雑所得の両方がある場合
  •  65万円のうち先に必要額を事業所得の必要経費とし、残りの部分を雑所得の金額とします。
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