固定資産などの付随費用
固定資産や棚卸資産を購入した際に支払った付随費用は、その資産の取得価額にプラスするのが原則ですが、租税公課などの費用については、取得価額に含めずに損金算入することができます。 高額な固定資産を購入した場合などは、大きな節税につながります。
固定資産の取得価額に算入しないことができる費用
固定資産を購入する際に支払う次の費用などは、固定資産の取得価額に算入せずに損金算入することができます。
- ・不動産取得税・自動車取得税
- ・登録免許税等の費用
- ・建物建設のための測量、設計、基礎工事等をしたが、その後計画変更で不要となったものの費用
- ・固定資産を購入するために売買契約結んだが、他の固定資産を購入することとなったため支払った違約金
棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用
棚卸資産を購入・保有する際に支払う次の費用などは、棚卸資産の取得価額に算入せずに損金算入することができます。
- ・不動産取得税
- ・固定資産税・都市計画税
- ・登録免許税等の費用
- ・借入金の利子
税金情報
確定申告
税金
所得税
消費税
贈与税
住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収