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固定資産などの付随費用

固定資産や棚卸資産を購入した際に支払った付随費用は、その資産の取得価額にプラスするのが原則ですが、租税公課などの費用については、取得価額に含めずに損金算入することができます。 高額な固定資産を購入した場合などは、大きな節税につながります。

固定資産の取得価額に算入しないことができる費用

固定資産を購入する際に支払う次の費用などは、固定資産の取得価額に算入せずに損金算入することができます。

  • ・不動産取得税・自動車取得税
  • ・登録免許税等の費用
  • ・建物建設のための測量、設計、基礎工事等をしたが、その後計画変更で不要となったものの費用
  • ・固定資産を購入するために売買契約結んだが、他の固定資産を購入することとなったため支払った違約金

棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用

棚卸資産を購入・保有する際に支払う次の費用などは、棚卸資産の取得価額に算入せずに損金算入することができます。

  • ・不動産取得税
  • ・固定資産税・都市計画税
  • ・登録免許税等の費用
  • ・借入金の利子
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