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新規開業時の消費税

新規開業時には原則として消費税は課税されませんので、申告・納税は不要です。これは、新規開業時には下記の基準期間がないためです。ただし、開業に当たって大きな設備投資をした場合や輸出業者の場合は課税事業者となることを選択して消費税の還付を受けることができれば、大きな節税になります。これは、消費税が免税となっている零細事業者にも当てはまります。

基準期間

 基準期間とは、個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度を指します。今年又は今事業年度に小規模事業者の消費税の納税義務免除の特例を受けることができるのは、今年や前年ではなく、前々年又は前々事業年度の課税売上高が1千万円以下である必要があるということです。新規開業・法人設立の場合には、基準期間が存在する3年目から消費税の申告・納税が必要かどうかの分かれ目がくることになります。ただし、資本金が1千万円以上の場合には、基準期間がなくても課税事業者となります。

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