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小規模事業者の消費税の納税義務免除

基準期間の課税売上高が1千万円以下の零細事業者は、消費税は課税されません。 これは、小規模な事業者の納税義務の負担を考慮するとともに、税務署の消費税の徴税事務の負担も考慮された制度です。
なお、免除されている業者は、消費税の申告をしませんので、仕入税額控除も行わないため、消費税の還付を受ける機会もありません。
例えば、輸出業者のように消費税が還付となることが多い業種の場合は、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、課税事業者となることを選択して、消費税の還付を受ける方がトクになる場合があります。
店舗の新設や大きな設備投資を予定している場合も課税事業者となって消費税の還付を受けることを検討してみてください。

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